建設業許可取得のための要件(概要)
要件1
経営業務の管理責任者の経験がある者がいること
建設業を営んでいた会社の役員経験または個人事業主としての経験を少なくとも5 年間以上有している者が、1 人以上常駐していること。
要件2
専任の技術者がいること
「国の定めた資格要件(実務経験10年以上・特定技術の有資格者 又はそれに準ずる要件保持者)を備えた技術者が、営業所ごとに1人以上常勤で配置されていること。
要件3
請負契約について誠実性を有していること
建設業の営業について、不誠実な行為を行う恐れがないこと。過去に許可を取り消された又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可取得ができません。
要件4
請負契約を履行するに必要な財産的基礎又は金銭的信用を有していること
要件4
請負契約を履行するに必要な財産的基礎又は金銭的信用を有していること
500万円以上の資金調達が可能な能力がある。
※特定建設業の場合は別途「欠損比率」「流動比率」「資本金額2,000万円以上」「自己資本4,000万
円以上」の条件を満たす必要があります
要件5
欠格要件等に該当をしていないこと
欠格要件等に該当しないこと(法第8条・第17条)以下に該当する場合は、許可を受けられません。
許可申請書又はその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載がある場合、又は重要な事実の記載が欠けている場合
申請者が法人の場合はその役員、個人の場合は事業主本人、その他に支配人、営業所の代表者などが、以下のような要件に該当している場合(主な場合のみを記載しています。)
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
ウ 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
エ 上記ウの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
オ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
カ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
キ 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
POINT
建設業許可を取得するためには上記の要件のうち
経営業務の管理責任者がいること
専任の技術者がいること
請負契約を履行するのい必要な財産的基礎又は金銭的信用があること
この3つの要件を満たせるかが許可取得の重要なポイントになっております。
建設業許可申請手続きの流れ
1.要件のチェック
まずはお気軽に電話番号か予約フォームより、 建設業許可の取得についてお問い合わせください。
お問い合わせいただきましたら、弊所より返信メールまたはお電話にて 面談の日程を設定させていただきますので、しばらくお待ちください。
2.必要書類の収集
実際に、お客様と弊所行政書士による無料面談を行い、申請する建設業許可を確認させていただきます。
お客様のビジネス上、 必要な建設業許可の抜け漏れや過不足が発生しないようヒアリングさせていただきます。
ご面談後、ご依頼書を提出頂いて、申請を着手させていただきます。
3.申請書類等の作成
正式に建設業許可の取得申請をご依頼をいただきましたら、建設業許可の取得申請の書類を作成させていただきます。
4.申請書を管轄土木事務所に申請
申請書類をご確認いただき、必要に応じて押印をお願いします。
当事務所にて管轄土木事務所へ許可申請を行わせていただきます。
※費用については申請時に必要な為、申請までに入金をお願いする事になります。
5.許 可
申請日から約2ヵ月が審査期間となります。この間、申請した県より当事務所へ来る補足説明や資料提出の対応を致します。
6.許可通知の交付・営業開始
許可の通知が来ましたら、基本的に当職が許可通知書の受領を代行し、依頼者へこれまでの申請書類(副本)と一緒にお渡しします。